現場ブログ
宮城県仙台市にお住いの皆様こんにちは。
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相続土地国庫帰属制度とは?その概要と注意点について
2023年4月27日から新たにスタートした「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介します。
この制度は、相続によって取得した土地を国に引き取ってもらうための仕組みであり、特に遠方に住んでいて土地を利用する予定がない、あるいは土地の管理が負担になっている相続人にとって重要な制度です。
日本では、高齢化や都市への人口集中の影響で、利用されていない土地や管理が行き届かない土地が増加しています。
これにより、所有者不明の土地が増え、土地の有効活用が難しくなる問題が生じています。
相続土地国庫帰属制度は、こうした問題を解決するために導入されました。
土地を手放したいと考えている相続人が、国に土地を引き取ってもらうことで、所有者不明土地の抑制と適正な土地利用を促進することが期待されています。
2.申請が可能な人
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人です。
注意が必要なのは、売買など相続以外の方法で土地を取得した場合はこの制度を利用できない点です。
また、共有名義の土地の場合、共有者全員が共同で申請を行う必要があります。
これは、共有者の意向を尊重し、不必要なトラブルを防ぐための措置です。
さらに、令和5年4月27日以前に取得した土地も対象となります。
したがって、過去に相続した土地で管理が難しくなっているものがある場合でも、今回の制度を利用することが可能です。
相続人は、まず法務局に対して申請を行います。
その後、法務局による審査が行われ、一定の要件を満たす場合にのみ、土地の所有権が国庫に帰属することが承認されます。
ただし、国に土地を帰属させるためには、管理費用の負担金を支払わなければなりません。
この費用は、土地の種目(宅地、田畑、森林、その他)に基づいて算出され、標準的な10年分の管理費用が負担金として求められます。
(詳しくは法務省ホームページ👉「相続土地国庫帰属制度の負担金」👈(新しいタグで法務省ホームページを開きますをご覧ください)
すべての土地が国に引き取られるわけではなく、以下のような条件を満たさない土地は却下される可能性があります。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人が利用する予定のある土地
- 土壌が汚染されている土地
- 境界が不明確な土地
- 所有権に争いがある土地
さらに、以下のような要件を満たす場合も、不承認とされる可能性があります。
- 急な崖があり、管理が困難な土地
- 地上に障害物があり、土地の管理や処分を妨げる土地
- 地下に除去が必要な障害物がある土地
- 隣接する土地の所有者との争いが予想される土地
5.申請費用
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、申請手数料が必要です。
土地1筆につき14,000円の審査手数料がかかり、この金額は収入印紙を申請書に貼付する形で納付します。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を適切に管理できない(遠方にお住まい等)相続人にとって、有用な選択肢となる可能性があります。
しかし、申請する際には、土地の状態や管理費用などを慎重に考慮し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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