Subsidy
初補助金・助成金
01『仙台市特定空家等除却促進補助事業』
安全で安心に暮らすことのできる地域の実現を目指して、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する特定空家等(倒壊等のおそれのある危険な空家等)を除却し、更地にする工事の一部を補助します。
- <諸条件>
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- 仙台市内に存していること
- 所有者が法人でないこと
- 本補助金の交付申請をした年度の2月末日までに完了するもの
- 特定空家等(建築物及びこれに附属する工作物、門扉及び塀)を除却し、更地にするもの など
- <補助額>
- 対象経費の3分の1(上限50万円)
- <お問い合わせ先>
- 市民局市民生活課 仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階 電話番号:022-214-6148ファクス:022-214-1091
02『仙台市ブロック塀等除却工事補助金交付事業』
この制度は、震災に強いまちづくりを推進するため、公道等に沿って設けられた危険なブロック塀等の除却に対して工事費用の一部を補助することにより、市民の震災対策を支援するものです。
- <諸条件>
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- 市税を滞納していないこと
- 公道等(国道、県道、市道及び小学校の指定通学路)に沿って設けられた危険なブロック塀等であること (※危険なブロック塀等とは、著しいひび割れまたはぐらつき、傾き等があり、特に危険な状態にあると仙台市が判定したものです)
- 地震等により既に倒壊してしまったブロック塀等ではないこと
(※倒壊せず残っているブロック塀等があり、その部分が危険なブロック塀等と判定された場合は、その部分のみが対象となります) - 除却工事着手前の申請であること
(※申請前着手の場合は補助対象になりません)
- <補助額>
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補助金額は、補助対象経費(次のいずれかの少ない金額を採用)を基に算定します。
- ブロック塀等除却工事に要する経費(見積書等(消費税等を除く)の金額)
- 除却するブロック塀等の長さ1m当りに対して、80,000円を乗じた額
※工事場所がスクールゾーン(小学校を中心としたおおむね500m)内の場合は、補助金額が割増となります。
- <お問い合わせ先>
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都市整備局建築指導課
仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階
電話番号:022-214-8323ファクス:022-211-1918
03『仙台市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助事業』
全国的にアスベストによる健康被害が顕在化しており、市民の安全・安心を確保するとともに新たなアスベスト被害を未然に防止するため、本市のアスベスト問題への総合的な対応策の一つとして、建築物の所有者等が行う吹付けアスベストの分析調査事業及び除去等事業に要する経費に対し、一部を補助します。
- <補助対象事業>
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- 分析調査事業
吹付け建材のうち、アスベストを含有している恐れがあるものに係るアスベストの含有の有無について行う定性分析、及び含有量について行う定量分析の調査をいう。 - 除去等事業
建築物に吹付けられたアスベストの除去、封じ込め若しくは囲い込み、又はアスベストが施工されている建築物の除却の措置を行うことをいう。
- 分析調査事業
- <補助対象建築物>
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- 本市の区域内に存する建築物で、その吹付け建材に対象となるアスベストを含有している恐れがあるもの。対象となるアスベスト(※)が施工されているもの。
- 本市の区域内に存する補助対象建築物を所有している、大規模な事業者以外の方。
※吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライト(作業レベル1)。その含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるものに限る。
※分析調査・除去等ともに、石綿含有成形板や石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材、および石綿含有仕上塗材は対象外です。
- <補助額>
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- 分析調査
分析調査事業経費(消費税を除く)の額。ただし25万円を上限とする。 - 除去等
除去等事業経費(消費税を除く)の3分の2以内の額。ただし120万円を上限とする。
- 分析調査
- <お問い合わせ先>
-
都市整備局建築指導課
仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階
電話番号:022-214-8323
ファクス:022-211-1918