現場ブログ
宮城県仙台市にお住いの皆様こんにちは。
M∞Q(エムアンドキュー)の遠藤です。
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不動産の相続と税金について分かりやすく解説
相続が発生した際に、不動産を引き継ぐことになるケースは少なくありません。
最近そのようなタイミングで解体工事のご相談をいただくことも増えております。
色々な土地活用の仕方があると思いますが、不動産の相続には様々な税金が関係しており、事前に知っておくことで負担を軽減できる場合もあります。
ここで基本的な不動産の相続に関係する税金について詳しく解説していきます。
1.相続税とは?
相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する際に課される税金です。
相続税は、相続財産の合計額が「基礎控除額」を超える場合に課税されます。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が2人いる場合、
3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円
となり、相続財産の総額が4,200万円以下であれば相続税はかかりません。
不動産を相続する際には、相続税のほかにも以下の税金が関係します。
登録免許税
相続した不動産の名義変更(相続登記)を行う際には、「登録免許税」が発生します。
登録免許税は、以下の計算式で求められます。
固定資産税評価額 × 0.4%
例えば、不動産の固定資産税評価額が1,000万円の場合、
1,000万円 × 0.4% = 4万円
が登録免許税として必要になります。
譲渡所得税
相続した不動産を将来的に売却する場合、売却益に対して「譲渡所得税」がかかります。
譲渡所得税は、以下の計算式で求められます。
(売却価格 – 取得費 – 譲渡費用) × 税率
取得費は、被相続人が不動産を購入した際の価格を指しますが、不明な場合は「売却価格の5%」を取得費とすることが可能です。
税率は、所有期間によって異なります。
・5年以下(短期譲渡所得): 39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)・5年超(長期譲渡所得): 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)

3.小規模宅地等の特例
相続税を軽減する方法の一つに、「小規模宅地等の特例」があります。
これは、被相続人が居住していた土地や、事業用の土地を一定の条件を満たした相続人が相続する場合に、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
適用条件と減額率
- 被相続人が住んでいた土地(特定居住用宅地)
- 配偶者または同居していた親族が相続する場合
- 評価額の80%が減額
- 被相続人が事業に使っていた土地(特定事業用宅地)
- 事業を継続する親族が相続する場合
- 評価額の80%が減額
この特例を活用することで、相続税の負担を大幅に抑えることができます。
不動産の相続には、「相続税」「登録免許税」「譲渡所得税」などの税金が関係しますが、基礎控除や小規模宅地等の特例を活用することで、税負担を軽減することが可能です。
相続は事前の準備が重要です。税金の知識を身につけ、専門家に相談しながら計画的に対策を進めていきましょう。
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